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相続税改正に伴う相続税の計算

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相続税改正に伴う相続税の計算

平成27年1月1日より相続税が増税されました。この改正により平成27年から起訴控除額は現行の40%に縮小され、より多くの方が相続税の申告の対象になります。その数はいままでの2~3倍にもなるといわれています。

■基礎控除額の改正(平成27年1月1日~)
現行   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

現在の控除額の場合は、相続人が配偶者と子ども1人の2名の場合は7,000万円までは非課税になりますが、改正後、同じモデルで4,200万円までとなります。
東京都内で住宅を持っている場合は、実際には特例などで課税されないまでも、ほとんどの場合申告の対象にはなります。
特例を利用した方法や、生前贈与などで相続税を節税するということも、多くのご家族で必要になる見通しです。

■相続税の税率構造の改正
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。

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