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「兄弟 相続」税務相談・無料相談・電話相談

相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!デメリットはある?をはじめとした兄弟 相続に関する知識、お手続きについて御紹介します。千代田区、四谷の相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!デメリットはある?をはじめとした兄弟 相続に関するご相談をお受けしております。

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相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!デメリットはある?

相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!デメリットはある?
相続税の配偶者控除を使いたいと思われている方も多くおられると思います。 この記事では「相続税の配偶者控除はいくらまで非課税か」や「相続税の配偶者控除のデメリット」をご紹介します。相続税の配偶者控除の利用を考えておられる方は、ぜひ参考にしてください。

兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹が相続人の場合
民法では、相続人になれる「法定相続人」が規定されており、法定相続人には順位が定められています。子・孫等の直系卑属(第1順位)、父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)、の順位で相続人となり、配偶者は常に法定相続人です。

孫に遺産相続するには

孫に遺産相続するには
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。

平成30年7月成立の法改正で相続にどう影響するか

平成30年7月成立の法改正で相続にどう影響するか
2018年(平成30年)7月、超高齢社会に直面する現代の社会に対応するため、相続法が大きく改正されました。

内縁 相続

内縁 相続
内縁関係の配偶者には相続権はありませんが、その子(認知済)には相続権があります。

遺産相続 順位

遺産相続 順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

相次相続控除とは?要件やポイントなど

相次相続控除とは?要件やポイントなど
相続が発生した場合には相続税を支払わなければなりませんが、もし相続が数年の間に起こってしまったら相続税の負担がかなり大きくなってしまいます。

半血兄弟と相続

半血兄弟と相続
半血兄弟とは、父親あるいは母親のどちらかが同じである兄弟姉妹のことをいいます。

相続 兄弟

相続 兄弟
税理士法人漆山パートナーズは、「相続 兄弟」のご相談にこれまで豊富な経験がございます。ご相談者にとって真の意味での解決策を多方面から検討し最適な方法及び税務業務の提供をお約束します。

法定相続人以外の相続

法定相続人以外の相続
一般的に相続は配偶者、直系卑属(被相続人の子や孫)、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)、兄弟姉妹などに対して行なわれますが、遺言書で定めた場合や、相続欠格、相続人の排除、法定相続人の死亡で法定相続人がいない場合などには、法定相続人以外の人への相続も行なうことができます。

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