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「遺産相続 孫」税務相談・無料相談・電話相談

孫へ遺産相続 する際の注意点をはじめとした遺産相続 孫に関する知識、お手続きについて御紹介します。千代田区、四谷の孫へ遺産相続 する際の注意点をはじめとした遺産相続 孫に関するご相談をお受けしております。

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孫へ遺産相続 する際の注意点

孫へ遺産相続 する際の注意点
相続が行われる場合には、孫は通常遺産分割の法定相続人にはなりません。そのため、法定相続分で遺産を分割する場合には、孫に遺産分割することはできません。孫にどうしても遺産分割をしたい場合には、一番効果的な方法は「遺言」となります。孫に相続する場合に、仮に子がすでに亡くなっているという場合には、代襲相続で孫に相続権が与えられますが、それ以外の場合には遺言書で孫を受取人に指定することが最も確実な方法です。そのほかにも、生命保険の受取人を孫に指定する、養子縁組を活用して孫に相続権を与えるといった方法を取ることも可能です。

遺産相続 順位

遺産相続 順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

贈与 手続き

贈与 手続き
贈与は、基礎控除額110万円まで非課税です。贈与された額が110万円を超えたときは、贈与税の申告を必ず行い、確実に相続対策を行いましょう。

生前贈与 税金

生前贈与 税金
相続税をおさえたいなら考えたいのが「生前贈与」です。

生前贈与

生前贈与
生前贈与とは、被相続人が自分の意思で死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。

相続の順位

相続の順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

遺産相続 孫

遺産相続 孫
孫は遺産相続の権利はあるのでしょうか? 孫の遺産相続についてご説明します。

数次相続

数次相続
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始した後に、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の相続が開始してしまうことをいいます。

兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹が相続人の場合
民法では、相続人になれる「法定相続人」が規定されており、法定相続人には順位が定められています。子・孫等の直系卑属(第1順位)、父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)、の順位で相続人となり、配偶者は常に法定相続人です。

孫に遺産相続するには

孫に遺産相続するには
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。

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