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遺言書による円満解決

遺産相続では、基本的に遺言書があったほうが良いとされています。
法定相続人や法定分割が定められているのは、あくまで遺言書がない場合の措置です。
被相続人が自分の財産の移行について自由に判断し、自らの裁量で分割を決めることができる手段が遺言書です。

相続人への分割に差をつけたい場合

たとえば、同居している長兄に介護をしてもらったなどの寄与に報いたいと考える場合などは、その旨を遺言書に残すことでトラブルが少なくなります。

息子の嫁にも相続したい

息子夫婦と同居、息子が早くに亡くなってしまってその嫁とはその後も同居していたような場合。
嫁の献身的な介護や身の回りの世話に対して報いたいと思っていたら、遺言書に記さないと、嫁を相続人にすることはできません。

遺留分や法定相続分への考慮

遺言書は、被相続人の意思を生前にはっきりと記すことができる方法ですが、争いを予防するためのものでもあります。
法律で認められている権利である遺留分などに考慮することでトラブルの少ない相続が可能になります。