税理士法人漆山パートナーズ

TOP 基礎知識 相続放棄とは?期限や手続...

Knowledge基礎知識

相続 税理士相続放棄 千代田区

相続放棄とは?期限や手続きの進め方について解説

相続において、相続権そのものを辞退する相続放棄という制度があります。
相続放棄をするためには、期限内に家庭裁判所に対して申し立てを受理される必要があります。
今回は、相続放棄の期限や手続きの進め方などについて解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない法的手続きです。
裁判所に受理されると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
原則として取り消しすることはできないため、慎重に検討する必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄できる期間は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
この期間を熟慮期間と呼びます。
相続の開始があったことを知った時とは、通常は被相続人が亡くなった当日を指しますが、疎遠な親族であれば死亡の通知が届いた日が起点となることもあります。

また、先順位の相続人が相続放棄したことで自分が新たに相続人になったことを知った場合には、自身が相続人であることを認識した日から3ヶ月が数えられます。
熟慮期間の延長は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所に申し立てることで認められます。

ただし、延長の申立て自体も、当初の期限である3ヶ月以内に行わなければならないという点に注意が必要です。
相続放棄の熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされます。
単純承認とは、被相続人の借金を含めたすべての権利義務を無制限に引き継ぐことを承諾した状態です。
単純承認が成立すると、後に借金が見つかったとしても、相続放棄をすることは難しくなります。

相続放棄の手続きの進め方

相続が発生してから相続放棄するまでの流れは、以下の通りです。

被相続人の相続財産の調査

相続が発生したら、被相続人の相続財産を調査する必要があります。
預貯金や不動産といったプラスの財産に加え、借金や未払い金のようなマイナスの財産についても正確に把握しましょう。
この調査結果は、相続放棄すべきかどうかを判断するために重要な役割を担います。

相続放棄の申立書類作成

相続放棄することを決めたら、以下の書類を準備します。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の窓口やホームページで取得可能)
  • 被相続人の住民票除票
  • 放棄する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

自身の相続順位によっては、先順位の相続人の除籍謄本などが必要になることもあります。

家庭裁判所への相続放棄申立

相続放棄の申し立てに必要な書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
その後、裁判所から照会書が自宅に届きます。
照会書は、裁判官が本人の意思や期限を最終確認するためのものです。
照会書の返送後、問題がなければ裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書の受け取りをもって、相続放棄の手続きは正式に完了となります。
この通知書は再発行されないため、大切に保管しましょう。
もし債権者から督促が来た場合は、この書類のコピーを提示することで、法的に支払いを拒否できます。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄の手続きを進める際には、次のことに注意してください。

単純承認とみなされる処分行為

相続放棄の手続き中に遺産の一部を自分のものとして扱うと、相続を承認したとみなされます。
この状態になると、熟慮期間内であっても相続放棄できなくなることに注意が必要です。
単純承認とみなされる行為には、被相続人の預金を引き出すことや、被相続人が所有していた車を売却することなどが該当します。

相続放棄による次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、相続権は法律で定められた次の順位の人へと移ります。
裁判所から次順位者への通知は行われないため、自身が何も伝えずに相続放棄をした場合、次順位の人に突然借金の督促が届く可能性があることに注意してください。
借金などを理由に相続放棄をするのであれば、放棄をする事実を理由とともに次順位者に伝えることが推奨されます。

まとめ

今回は、相続放棄の概要と、相続が発生してから放棄するまでの流れ、および手続きにおける注意点について解説しました。
遺産を継承するかどうかを判断するためには、正確な相続財産の調査や、税負担のシミュレーションが重要となります。
相続放棄するべきか迷われている場合には、税理士に相談することを検討してください。