Knowledge基礎知識
法人税の中間納付はいくらから行う?具体的な方法は?
法人は利益が出ると、その分法人税を支払う必要があります。
法人税は事業年度が終了して2か月以内に納付をする必要がある税金ですが、法人税には中間納付という制度があります。
中間納付をしなければならない法人も存在するのですが、どの企業が法人税の中間納付を行う必要があるのでしょうか。
以下では、法人税中間納付の具体的な方法についても解説していきます。
法人税の中間納付を行う対象とは
まず法人税の中間納付を行う対象について解説していきます。
前事業年度での法人税納付額が20万円を超える法人は、中間納付を行う必要があります。
中間納付の対象となる法人は、事業年度が6か月過ぎてから6カ月分の法人税を支払う必要があり、事業年度が6か月たった日から2か月以内に納付を済ませる必要があります。
法人税の中間納付の仕組みとは
それでは、中間納付の対象となる法人はどのようにして中間納付を行うのでしょうか。
仮決算を行っての申告、納税まずは6か月で一度事業年度を締めるという形で仮決算をして、その状態での法人税を納税するという方法です。
この方法を取ることによって、手間はかなりかかりますが、その分中間納付現在での業績での納税が出来るため、現状に合った納税を行うことができます。
予定納税もう一つの方法は予定納税です。
この方法は、前事業年度の納税実績に応じて納税を行う方法で、前事業年度の納税金額の6カ月分を納税することとなります。
この方法を取ることによって、仮決算での手間は避けられますが、その一方で利益が減少している場合には大きな出費となってしまう可能性があるほか、利益が増加している場合でも、事業年度が終了した確定申告の際に大きな納税額になる可能性も考えられますので注意が必要です。
法人税に関することは税理士法人漆山パートナーズまでお問い合わせください
税理士法人漆山パートナーズでは、法人税の中間申告、確定申告、相続、仮想通貨の確定申告など、様々な税務問題全般について相談を承っております。
法人税の中間申告についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。