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相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!デメリットはある?
相続税の配偶者控除を使いたいと思われている方も多くおられると思います。
この記事では「相続税の配偶者控除はいくらまで非課税か」や「相続税の配偶者控除のデメリット」をご紹介します。
相続税の配偶者控除の利用を考えておられる方は、ぜひ参考にしてください。
相続税の配偶者控除とは?
「配偶者の税額軽減」が正式名称ですが、多くの人に伝わりやすいよう「相続税の配偶者控除」と呼ばれています。
本記事でも、分かりやすいよう「相続税の配偶者控除」を使用します。
相続税の配偶者控除とは、亡くなった配偶者から遺産を相続した際、相続税が無税になる制度のことです。
下記のうち多い金額まで相続税がかかりません。
- 法定相続分
- 1憶6,000万円
法定相続分とは、相続人が複数人いる場合、遺産を分ける割合のことです。
亡くなった方の配偶者、兄弟姉妹、子どもなどで相続割合は変わってきます。
たとえば、法定相続分が2億円の場合、1憶6,000万円より多い金額ですから、2憶円まで相続税は非課税になります。
相続税の配偶者控除を受ける条件
相続税の配偶者控除を受ける条件は下記の通りです。
- 亡くなった方と戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割の方法が決定していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
戸籍上で夫婦でなければ相続税の配偶者控除を受けることができません。
事実婚や内縁関係では適用にならないため注意が必要です。
相続税の配偶者控除のデメリット
相続税の配偶者控除は相続税が無税になるなどのメリットがありますが、子どもに相続する二次相続の際に相続税が増えるデメリットもあります。
二次相続で相続税が増える理由は以下の通りです。
- 相続税の配偶者控除が適用されない
- 基礎控除(非課税)が減る
- 一時相続の際の財産も加算される
二次相続の際、配偶者はいないため相続税の配偶者控除は使えません。
また、相続人も少なくなり基礎控除(非課税)が減るだけでなく、一時相続分の財産も加算されます。
このような理由から二次相続では相続税が増える可能性があります。
相続税の配偶者控除で無税になるからといって安易に利用すると、二次相続の際に困る可能性もあるため、慎重に検討することをおすすめします。
まとめ
相続税の配偶者控除は相続税が1憶6,000万円無税になるなどのメリットがありますが、二次相続では相続税が増える可能性もあります。
相続税の配偶者控除の利用をお考えの方は、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。