税理士法人漆山パートナーズ
一般に相続は、無償で財産をもらうことになるため一種の不労所得といえます。相続により財産を取得した個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間に、その相続財産を譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、譲渡した相続財産に対応する相続税額も、取得費として控除できることとされています。
相続不動産を売却した場合、生じた利益には譲渡所得税や住民税等の税金が課せられます。もし不動産を売却しても譲渡益がでなければ、譲渡所得税は課税されません。