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相続税申告書の作成方法とは?財産評価から提出までの手順を解説
遺産を引き継ぐことになった際、一定以上の財産がある場合に避けて通れないのが相続税の申告です。
相続税申告書の提出には期限があり、この期限を超過するとペナルティが発生するため、相続が発生したら迅速に申告書の作成に取り組む必要があります。
今回は、相続税申告書の作成方法について、事前の準備や相続税の算出方法も含めて解説します。
相続税申告が必要となるケース
相続税には、基礎控除という非課税の枠が設けられています。
基礎控除額は、次の式で算出できます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
遺産の総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告と納税が必要となります。
申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎてしまうと、節税効果のある制度が原則として使えなくなり、さらに金銭的なペナルティが課されます。
相続税申告書提出までの手順
相続が発生してから相続税の申告書を提出するまでの流れは、以下のようになります。
相続財産の把握
相続が発生したら、被相続人の相続財産を調査します。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含めたすべての財産を把握し、財産目録を作成しましょう。
相続財産の調査結果は、遺産をどのように分割するかの判断要素としても重要な役割を担っています。
財産の評価額算出
財産の評価額は、その種類ごとに算出方法が異なります。
土地の評価には、売却した場合に受け取る金額に値する時価ではなく、路線価を用いることが一般的です。
路線価とは、主要な道路に面する1平方メートルあたりの宅地評価額であり、国税庁のホームページで確認することができます。
また、土地は、その利便性を考慮した補正率によって評価額が調整されます。
具体的な評価額を求める式は、次のようになります。
土地の評価額 = 路線価 × 面積 × 補正率
建物の評価には、市区町村が定める固定資産税評価額をそのまま使用します。
よって、建物の評価額を算出する式は以下の通りです。
建物の評価額 = 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。
対象となる建物が他人に貸しているアパートなどである場合には、通常30パーセントの借家権割合が差し引かれます。
自身が経営していた会社の株式などといった財産については、会社の資産状況や利益に基づいた複雑な計算が必要となります。
財産の評価額を決定することに困難を感じたら、税理士に相談してください。
税額控除の適用検討
特定の要件を満たしている場合には、節税効果のある制度が利用できます。
自身に控除や特例を受ける権利があるかどうかを確認しましょう。
これらの制度は自動的に適用されるわけではなく、利用を希望する旨を相続税申告書に明記しなければなりません。
相続税申告書の作成
相続税の申告書は、第1表から第15表までの多岐にわたる別表で構成されています。
相続財産の内容と評価額、相続税の対象となる財産、相続税の総額、およびそれぞれの相続人の納税額などを記入する必要があります。
相続税申告書の提出
申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
提出方法としては、窓口への持参、郵送、e-Taxによる電子申告が認められています。
現在は電子申告が推奨されており、添付書類の省略や、受領確認が即座にデータで残るなどといったメリットがあります。
相続税の申告について税理士に相談するメリット
専門的な知識が不足している状況で相続税の申告書を作成すると、経済的な不利益や法的なトラブルを招くリスクが生じます。
税務の専門家である税理士に相続税の申告について相談していただければ、複雑になりがちな財産の評価額算出を代行することができます。
これによって負担が軽減されることは、相続人にとって大きなメリットであるといえるでしょう。
また、遺産の分割方法を決定する際には、将来発生する相続まで見据えて税負担を最小限に抑えるためのアドバイスを行います。
まとめ
今回は、相続税の申告が必要となる基準や、相続が発生してから相続税申告書を提出するまでの流れについて解説しました。
相続が発生したら、期限内に財産調査や評価額の算出などといった手順を踏んで申告書の提出を完了させなければなりません。
計算の煩雑さや資料の収集に負担を感じた場合には、早めに税理士に相談することを検討してください。