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相続 相続回復請求権
相続回復請求権
相続回復請求権とは、実際には相続人でない人(=表見相続人)が相続人であるかのように振る舞い、相続財産を占有している状態の時に、本当の相続人(=真正相続人)が相続財産を回復する請求を行なうことができる権利のことをいいます。
たとえば、被相続人に排除された人や虚偽の認知届で子供とされている人、無効な養子縁組で戸籍上養子となっている人などが表見代理人となり、相続財産を占有することがあります。
相続回復請求権は消滅時効の規定により、本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知った時から5年で消滅します。
また、これを知らなかったとしても相続の開始があった時から20年間行使しない場合には消滅してしまいますので要注意です。
実際に行使する場合は、真正相続人や包括受遺者や相続分の譲受人、遺言執行者、相続財産管理人などが相続回復請求権を行使することができます。