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暗号通貨における基礎知識|暗号通貨にかかる税金について
近年、ビットコインをはじめとする暗号通貨への投資が注目を集めています。
しかし、暗号通貨で利益が出た場合には税金がかかります。
また、相続や贈与で暗号通貨を受け取った場合にも課税されます。
今回は暗号通貨の基礎知識と、取引時・相続時・贈与時にかかる税金について解説します。
暗号通貨とは
暗号通貨は、資金決済に関する法律において暗号資産として定義されています。
電子的に記録され、インターネット上で移転できる財産的価値を持つものです。
法定通貨ではありませんが、物品の購入やサービスの対価として使用でき、不特定の者に対して売買も可能です。
法律上は暗号資産という名称が正式ですが、一般的には暗号通貨という呼び方が広く浸透しています。
ブロックチェーン技術を基盤としており、中央管理者を必要とせずに取引の記録や管理が行われる点が特徴です。
暗号通貨の取引で発生する税金
暗号通貨の取引によって得た利益は、税法上、雑所得として扱われます。
雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得など他の所得と合算して所得税が計算されます。
所得税の税率は累進課税方式で、所得金額に応じて5%から45%まで段階的に上がります。
これに住民税10%が加わるため、最大で55%の税率が適用される可能性があります。
給与所得者の場合、暗号通貨取引による雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
一方、個人事業主の場合は所得金額に関わらず、確定申告を行う義務があります。
課税されるタイミング
暗号通貨取引で利益が発生したとみなされるタイミングは複数あります。
主なケースは以下のとおりです。
- 暗号通貨を売却して日本円などの法定通貨に換えた時
- 暗号通貨を使って商品やサービスを購入した時
- 保有する暗号通貨を別の暗号通貨と交換した時
- マイニングやステーキングで新たに暗号通貨を取得した時
これらのタイミングで発生した利益については、確定申告で正しく申告する必要があります。
単に暗号通貨を購入して保有しているだけの状態では課税対象外です。
税額の計算方法
暗号通貨取引の所得金額は、売却価額から取得価額を差し引いて計算します。
取得価額の計算方法には移動平均法と総平均法の2種類があり、どちらかを選択できます。
移動平均法は暗号通貨を購入するたびに平均取得単価を計算する方法で、総平均法は1年間の購入額の合計を購入数量の合計で割って平均単価を算出する方法です。
たとえば100万円で購入したビットコインを150万円で売却した場合、所得金額は50万円となります。
この所得金額に対し、他の所得と合算した総所得金額に応じた累進税率が適用されます。
所得税率は課税所得金額に応じて5%から45%まで7段階に分かれており、これに住民税10%が加わります。
相続で暗号通貨を取得した場合の税金
被相続人が保有していた暗号通貨は相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
相続税の計算では、相続開始時点における暗号通貨の時価で評価されます。
時価の算定方法としては、国内の暗号資産交換業者が公表する取引価格を参考にするのが一般的です。
相続税には基礎控除があり、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた金額までは非課税です。
たとえば法定相続人が3人の場合、4,800万円までは相続税が非課税となります。
基礎控除を超える部分については、相続財産の総額に応じて10%から55%の累進税率が適用されます。
贈与で暗号通貨を取得した場合の税金
暗号通貨を他者から贈与された場合には、贈与税の課税対象となります。
贈与税の計算では、贈与を受けた時点の時価で暗号通貨を評価します。
暦年課税を選択している場合、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課されます。
贈与税の税率は10%から55%までの累進課税で、贈与額が大きいほど税率も高くなります。
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となりますが、相続時に相続財産として加算される点に注意が必要です。
まとめ
今回は暗号通貨の基礎知識と税金について解説しました。
暗号通貨は取引で利益が出た場合だけでなく、相続や贈与で取得した場合にも課税されます。
取引時には雑所得として総合課税の対象となり、最大55%の税率が適用される可能性があります。
相続時には相続財産として相続税が、贈与時には贈与税がそれぞれ課されます。
適切に申告しないと追徴課税や加算税などのペナルティが発生する可能性がありますので注意が必要です。
暗号通貨の税務処理は計算方法が複雑で判断に迷う場面も多いため、不安がある場合には税理士に相談することをおすすめします。