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税理士 法人税税理士 神奈川
実質所得者課税
所得税、法人税等において、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合に、その収益が、これを享受する者に帰属するものとみなして課税すること(所税一二、法税一一、地税二四の二・七二の二の二)。
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