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孫に遺産相続するには

民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。
孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。
しかし、孫の遺産相続する方法は他にいくつかあるため、以下で紹介していきます。

遺言書による相続

最も簡単で確実性のある方法として、遺言書の作成が挙げられます。
遺言書では、孫などの相続権のない人に遺産を引き継がせることができます。
遺言書を作成することで、法定相続分や相続順位を基本的に無視して相続させることができ、また、相続させたい遺産の割合やどの財産を相続させるのか等、相続の詳細を自分の意志で決めることが可能になります。

養子縁組をする

孫と養子縁組をして養子にすることで、遺産相続において「孫」ではなく、第1順位の「子」とみなされるため、祖父母から孫へ直接遺産を相続させることができます。
また、場合によっては、相続人が増えることで相続税対策になるというメリットもあります。
もっとも、親族が養子縁組に同意しない可能性もあるため、親族間での話し合いが必要となるでしょう。

生前贈与

「生前贈与」とは、生きている間に財産を特定の人に贈与することをいいます。
生前贈与をした場合、贈与時からその財産は贈与を受けた人のものとなるため、この方法によっても孫に財産を引き継がせることができます。
もっとも、贈与額が1年で110万円を超えると「贈与税」がかかってしまうため、1年に110万円以下の贈与となるように注意しましょう。

また、「相続時精算課税制度」も利用できます。
この制度を適用すると、孫に最大2500万円分まで非課税で贈与することができます。
ただし、非課税となった部分については相続時に相続財産に加算され、まとめて相続税が課税されます。
なお、2500万円を超える部分には一律で20%の贈与税が発生します。

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