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危急時遺言 相続遺言 税理士
危急時遺言
危急時遺言とは、危急の事態に陥ってしまった遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面化する遺言書の特別方式のことをいいます。
危急時遺言は「一般危急時遺言」と「船舶避難者遺言」の2つに分かれています。
まず「一般危急時遺言」は、病気などの危急状態に陥ってしまった人が証人の手助けによって遺言書を作成することができる方式です。
この遺言書を作成する時は、証人3人以上の立会いのもとで行ないます。
まず遺言内容を伝えられた証人がそれを筆記し、その内容を遺言者および他の証人に読み聞かせるか閲覧させます。
最後に各証人が遺言書に署名し押印して作成を完了させます。
この遺言内容を実行するときには、遺言の日から20日以内に、証人のうち1人または利害関係人が家庭裁判所に請求して、遺言の承認を得なければなりません。
「船舶避難者遺言」は、船舶の非難という緊急事態の場合に遺言書を作成することができる方式です。
この方式は、遺言者が、証人2人以上の前で口頭で遺言を行ったのち、証人がその趣旨を筆記して、署名捺印をします。
そして証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得ることで効力を生じます。
これらの手続きによって緊急時に遺言を遺すことが可能となっていますが、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存した時には、この特別方式で作成された遺言書は無効となってしまうので注意が必要です。