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半血兄弟と相続

半血兄弟とは、父親あるいは母親のどちらかが同じである兄弟姉妹のことをいいます。

父親や母親が亡くなった場合の相続では、全血兄弟であっても半血兄弟であっても差が生じることはありません。
被相続人に子供がおらず直系尊属もすでに亡くなってしまっている場合には、被相続人として「被相続人の兄弟姉妹」が相続を受けることになりますが、こういった場合には全血兄弟と半血兄弟で相続割合が異なります。
民法第900条4項によると、半血兄弟は全血兄弟の相続分の2分の1しか受け取ることができなくなっており、仮に全血兄弟の相続分が1000万円であるとすると半血兄弟の相続分はその2分の1である500万円となります。

半血兄弟は、両親が離婚した場合のほか、養子縁組を行った場合にも発生することがありますが、この時も実子と養子との関係は半血兄弟となります。
注意すべき点としては、全血と半血の区別が問題となるのは第三順位の兄弟姉妹が相続になる場合のみであり、第一順位の子として相続人になる場合には、全血と半血の区別はなく、法定相続分は同一になるという点です。