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代償分割とは?相続税の計算方法やメリット・デメリットなど

代償分割とは、相続が発生した際に評価額が大きな不動産を相続する代わりに現金を他の相続人に渡す、などといった分割できない遺産、額が大きい遺産を分割する際に使われる仕組みです。この仕組みを活用することによって相続人間のトラブルも減り、公平な相続が可能になります。
しかし、代償分割を行った際に、いったいどのような相続税の計算方法になるのか、そして代償分割のメリットとデメリットはどのようなところにあるのでしょうか。

代償分割における相続税の計算方法

代償分割を行った際に相続税はどのようにして計算されるのでしょうか。
代償分割を行うことが多いのは、例えば不動産が絡む相続を行った際です。
不動産は分割することが難しく、共有資産として所有しておくにしても非常に面倒なことになります。
そのため、誰かが不動産を相続し、その対価としてちょうど公平になるように現金などを不動産の相続人から受け取るという方法を取ることで公平な相続が可能になります。
そしてこの際、被相続人から遺産を相続したのはある1人になりますが、1人にだけ相続税がのしかかるわけではありません。
代償分割で現金などを他の相続人に渡した人はその額を相続財産から控除することができ、逆に受け取った人は相続財産に加算をして相続税の計算を行うことになります。

代償分割のメリットとデメリット

代償分割を行うにあたってのメリットはまず「公平な相続が保たれる」ということです。
不公平な相続が一番のトラブルの原因です。
この要素を取り除けることは代償分割のよい点でしょう。
しかしデメリットとしては、注意をしないと贈与税などの二重課税になる点です。
ここでポイントになるのが「遺産分割協議書」です。
この協議書に代償分割でどの相続人に現金などを送金したか、ということを記載しておかないと相続以外での贈与とみなされ贈与税が課税される場合があります。

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