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【税理士が解説】仮想通貨の税金対策としてできることとは

最近では仮想通貨で大きな利益を出したり、含み益が出ているという方も多くなってきました。
その中で問題となってくるのが、仮想通貨での税金対策です。
仮想通貨での利益は雑所得となってしまうため、税金対策が非常にしづらい所得となってしまいますが、どのように税金対策を行うことができるのでしょうか。
以下では、仮想通貨の税金対策について解説していきます。

暦年での損益を相殺する方法

まず、仮想通貨の利益確定は売却時になります。
そのため売却をしていない含み益の場合には、雑所得としてカウントされないこととなります。
売却をして初めて利益が確定しますが、雑所得のカウント自体は1月1日から12月31日となります。
そのため、もし8月に仮想通貨の利益が出たとしたら、12月までに他の雑所得や仮想通貨で損失を出せば、その分仮想通貨の所得を小さくすることが可能となります。

他の所得との損益通算

仮想通貨の利益は雑所得となるので、もし雑所得で損失を出してしまったら他の所得を損益通算することができなくなってしまいます。
しかし、雑所得で利益を出した場合で損益通算できる不動産所得、事業所得、山林所得で損失を出している場合には、これらの所得の損失を雑所得の所得で相殺することができます。
そのため、もし事業所得等が他にある場合には、これらの所得で雑所得の利益を相殺して所得を少なくしてしまう方法を取ることがよいでしょう。
そして、事業所得等で青色申告を行っている場合には、事業所得等での損失を3年間繰り越すことができるので、その損失を相殺することにも雑所得を活用することが可能になります。

仮想通貨に関することは税理士法人漆山パートナーズまでお問い合わせください

税理士法人漆山パートナーズでは、仮想通貨に関する税金対策などについてもご相談を承っております。
無料相談を実施しておりますので、仮想通貨について税理士に相談したいとお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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