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相続失格 法定相続人税理士 神奈川

相続欠格

法定相続人であっても、相続資格を失う場合があります。
相続欠格事由がある場合、または被相続人から廃除された場合です。
相続欠格の事由にあたるのは、相続人が被相続人に対する殺人を行った場合などで法に定められています。
また、相続人が被相続人に暴力を振るうなどの虐待を加えていた場合には、被相続人は相続廃除を申立てその相続権を喪失させることができます。