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相次相続控除 とは相次相続控除 相談相続 税理士
相次相続控除
相次相続控除とは、一度目の相続で財産を得た人が、その財産を得てから10年以内に亡くなってしまった場合、二度目の相続で財産を得る人は一定金額を控除できるという制度のことを指します。
通常であれば一度の納税で済むはずの財産に二度もの相続税がかけられてしまうと、その財産にかけられる納税額が他と比べて多くなってしまい、本来公平でなければならない納税の制度が不公平となってしまいます。
このように相似相続控除は短期間で二度の相続が起こってしまった場合に、相続人の負担を減らすことを目的として設けられた特例となっており、一度目の相続を「第一次相続」、二度目の相続を「第二次相続」と呼びます。
また、相次相続控除が適用されるのは前述の2つのうちの第二次相続のみとなっており、第一次相続が相続から第二次相続が起こるまでの期間が短ければ短いほど第二次相続での相続税の控除額は多くなり、二度目の相続が起こる期間が長ければ長いほど控除額は少なくなります。