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特別縁故者 相続
特別縁故者
特別縁故者とは、相続が開始した時に被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことをいいます。
相続が発生したときには、基本的に被相続人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹が法定相続人になりますが、全員が死亡していたり、法定相続人が相続欠格や相続人の排除により相続できない場合もあります。
そのような場合、特別縁故者の申し立てをして認められれば、法定相続人以外でも遺産を受け取る権利が発生することになります。
特別縁故者の例として、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の看護や介護などをしていた人、その他特別の縁故があると認められる人や法人などが挙げられます。
特別縁故者の申し立てを行なう場合は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対して申立書と戸籍謄本を提出する必要があります。
申し立ては相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了から3ヶ月以内に行なわなければなりません。