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税理士 神奈川譲渡担保 物的納税責任
物的納税責任
納税者が租税を滞納した場合において、その者が担保の目的で譲渡した財産があるときは、法定納期限等以前に移転登記がされている場合等を除き、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき租税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から租税を徴収することができることとされており、税務署長等から譲渡担保権者に対し告知書を発した日から一〇日を経過した日までに徴収しようとする金額が完納されないときは、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。
これを譲渡担保権者の物的納税責任という(税徴二四、地税一四の一八)。
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