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期限後申告 税理士税理士 神奈川
期限後申告
申告納税方式による租税の納税者は法定申告期限までに納税申告書を提出しなければならないが、この提出期限後に提出される納税申告のこと(税通一八)。
期限後においても、税務当局による税額等の決定がなされるまでは納税申告書を提出し得るとされており、この場合、期限内申告書を提出しなかったことによる効果が消えるものではないが、無申告加算税の軽減等の措置が講じられている(六六)。
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