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遺産分割協議書

遺産分割は、相続人の確定、全財産目録の作成の後、相続人による分割の話し合いに入ります。
遺言書がある場合は、遺言書の内容を優先しながら法定相続分、遺留分などにより各相続人の受け取り分を決定していきます。

遺産分割協議では、被相続人の家業を無償で長年手伝っていたなどの寄与も考慮されることがあり、相続人同士で主張が別れてしまうこともあります。
また、生前から特別に援助を受けていた場合などには特別受益と認められて生前に相続の一部を受け取っていたという解釈をされることもあります。
これらの主張はできることなら相続人同士の話し合いで穏便に合意に至りたいところですが、争いになるケースもあります。

協議の段階で、各相続人が弁護士などの代理人をたてて争うこともありますが、合意に至れば、遺産分割協議書を作成して分割の内容を決定します。
遺産分割協議書は、各相続人の署名、捺印により合意したことを示すもので、遺産分割についての契約として効力を持ちます。
不動産や、預貯金の名義変更、相続税の申告の際にも必要となる書類です。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。