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不動産 登記不動産登記 相続相続 税理士
不動産の名義変更、登記
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。
この手続を、不動産名義変更の手続きといい一般的には相続登記ともいわれています。
この不動産登記には、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたあとに作成される遺産分割協議書が必要になります。
相続登記は、早めに行うことをお勧めします。
登記が終了する以前に、ほかの相続人がその土地を第三者に売却した場合には、新しい所有者との間で所有権の優位性を示す根拠はなくなってしまいます。
そのようなトラブルを避けるためにも、スピーディで間違いのない所有名義の変更登記が必要です。