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仮想通貨(暗号通貨)についてよくある質問

最近よくある質問が、仮想通貨の確定申告に関することです。
ネムの大量流出事件など、仮想通貨についてネガティブな話題が取り上げられるようになった昨今、税務の観点に立って仮想通貨を考えはじめる人も徐々に増えてきています。
そもそも、仮想通貨が広く認知されはじめたのが2017年の出来事ですから、時間の経過とともに、実務的な側面についてもスポットがあてられるのは当然の流れとも考えられます。
しかし、仮想通貨単体について何か税法が制定されている訳でもなく、あくまで仮想通貨は「雑所得」であるという区分しか官公庁からは周知されていません。
そのため、多くの仮想通貨利用者が疑問を抱えたままになってしまっています。

ビットコインなどの仮想通貨で確定申告が必要となるのは、「利益確定」をした場合に限られます。
ただし、不動産所得など、ほかの雑所得と合算して、20万円以下の金額であれば、確定申告は不要です。
また、世帯主の扶養に入っている学生や専業主婦(主夫)の方が仮想通貨で利益を得た場合、雑所得が38万円以下であれば不要です。
確定申告が必要となる金額が被扶養者の場合は異なるので、注意しましょう。
しかし、被扶養者の雑所得が38万円を超えると、ただ確定申告が必要となるだけでなく、扶養が外れ、各種控除制度が受けられなくなりますので、十分に気を付けてください。

税理士法人漆山パートナーズは、四谷・麹町・神田・御茶ノ水・水道橋を中心に、東京都において皆様からのご相談を承っております。
無料相談を実施しておりますので、「仮想通貨について税理士に相談したい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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