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【税理士が解説】仮想通貨は損益通算できる?

最近では、仮想通貨での運用をするという方も増えてきています。
しかし、仮想通貨でもし利益が出た場合にはどのような税金がかかるのかということを分からない方も多いです。
本稿では仮想通貨で損失が出た場合には損益通算ができるのかについて解説していきます。

損益通算と仮想通貨

損益通算とは他の所得の利益と損失を相殺することを言います。
もし事業で100万円損失が出て、その他の所得で100万円利益が出ていたらこの2つの所得を相殺して、利益を減らすことができる、という制度です。
しかし、仮想通貨は雑所得扱いとなってしまい、雑所得は他の所得と損益通算ができない所得であるため、損益通算ができません。
つまり、もし仮想通貨で損失が出ても、他の所得の利益と相殺することはできないのです。

仮想通貨の税金対策

そこで問題になってくるのが、仮想通貨の税金対策です。
仮想通貨は雑所得になりますので、他の所得を活用して税金対策をするのではなく、雑所得内での税金対策を行うことが必要です。
雑所得の節税対策には次のようなものがあげられます。

所得を20万円以下に抑える

雑所得は20万円を上回る場合には確定申告が必要ですが、そうでない場合には雑所得はないものとみなしてもよいことになっています。
しかし、この場合でも住民税の申告は行わないといけませんので注意が必要です。

仮想通貨事業をスタートして事業所得とする

もし事業性のある取引であれば事業所得として青色申告を行うことができます。
しかし、事業性が本当にあるものなのか、ということは客観的に認められないといけないため、もし事業所得にしたい場合には事前に税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

法人化する

法人にしておけば、雑所得という概念はなくなり、すべて法人の事業としての所得になります。
そのため他の事業との損益通算もできるようになり、加えて所得税の累進課税制度もなくなるため、仮想通貨で大きな利益になった場合には有効な節税対策になります。

仮想通貨の税金に関することは税理士法人漆山パートナーズまでお問い合わせください

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