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分籍 相続戸籍 相続相続 税理士
分籍届
分籍届とは、届出をした人が現在の戸籍から抜けて、届出人を筆頭者とする新たな戸籍を作るための届出ことです。
親の戸籍から抜けたいという場合に用いられることがあります。
分籍届を届出するには、成人に達していること、戸籍の筆頭者でないこと、婚姻をしていないことが条件となります。
届出をする場合は分籍前の本籍地、分籍後の本籍地、現在の所在地のいずれかに提出を行ないます。
提出に合わせて、分籍届、戸籍謄本、印鑑が必要となります。
分籍届の取り扱いについては各市区町村ごとに異なるので、あらかじめ調べておく必要があります。
しかし、分籍届を出すことによって親子関係が切れるわけではありません。
法律上の親子関係が解消されることはなく、相続や扶養義務もそのまま維持されるので注意しておきましょう。