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「養子 相続」税務相談・無料相談・電話相談

戸籍 相続をはじめとした養子 相続に関する知識、お手続きについて御紹介します。千代田区、四谷の戸籍 相続をはじめとした養子 相続に関するご相談をお受けしております。

「養子 相続」税務相談・無料相談・電話相談

戸籍 相続

戸籍 相続
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要となります。

相続 養子

相続 養子
親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本来の血縁のある親子と同じ関係になります。

遺産相続 孫

遺産相続 孫
孫は遺産相続の権利はあるのでしょうか? 孫の遺産相続についてご説明します。

相続 離婚

相続 離婚
離婚や再婚したあとの相続はどうなるのでしょうか。

孫へ遺産相続 する際の注意点

孫へ遺産相続 する際の注意点
相続が行われる場合には、孫は通常遺産分割の法定相続人にはなりません。そのため、法定相続分で遺産を分割する場合には、孫に遺産分割することはできません。孫にどうしても遺産分割をしたい場合には、一番効果的な方法は「遺言」となります。孫に相続する場合に、仮に子がすでに亡くなっているという場合には、代襲相続で孫に相続権が与えられますが、それ以外の場合には遺言書で孫を受取人に指定することが最も確実な方法です。そのほかにも、生命保険の受取人を孫に指定する、養子縁組を活用して孫に相続権を与えるといった方法を取ることも可能です。

遺産相続 順位

遺産相続 順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

相続の順位

相続の順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

養子 相続

養子 相続
税理士法人漆山パートナーズは、「養子 相続」のご相談にこれまで豊富な経験がございます。ご相談者にとって真の意味での解決策を多方面から検討し最適な方法及び税務業務の提供をお約束します。

孫に遺産相続するには

孫に遺産相続するには
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。

再婚 相続

再婚 相続
再婚した場合の相手の連れ子は、養子縁組をしなければ相続人ではありません。

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    被相続人に多額の借金があり、返済できない場合には相続放棄という方法もあります。
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    相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければなりません。

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