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「相続 順位」税務相談・無料相談・電話相談

孫に遺産相続するにはをはじめとした相続 順位に関する知識、お手続きについて御紹介します。千代田区、四谷の孫に遺産相続するにはをはじめとした相続 順位に関するご相談をお受けしております。

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孫に遺産相続するには

孫に遺産相続するには
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。

相続の順位

相続の順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

半血兄弟と相続

半血兄弟と相続
半血兄弟とは、父親あるいは母親のどちらかが同じである兄弟姉妹のことをいいます。

兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹が相続人の場合
民法では、相続人になれる「法定相続人」が規定されており、法定相続人には順位が定められています。子・孫等の直系卑属(第1順位)、父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)、の順位で相続人となり、配偶者は常に法定相続人です。

遺産相続 順位

遺産相続 順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

遺産相続 孫

遺産相続 孫
孫は遺産相続の権利はあるのでしょうか? 孫の遺産相続についてご説明します。

内縁 相続

内縁 相続
内縁関係の配偶者には相続権はありませんが、その子(認知済)には相続権があります。

戸籍 相続

戸籍 相続
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要となります。

相続 順位

相続 順位
税理士法人漆山パートナーズは、「相続 順位」のご相談にこれまで豊富な経験がございます。ご相談者にとって真の意味での解決策を多方面から検討し最適な方法及び税務業務の提供をお約束します。

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