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分籍とは 税理士相続 税理士

分籍したら相続権はどうなるか

「分籍」とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している人が、現在の戸籍から抜けて単独の新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることをいいます。
分籍をすることで、被相続人の抱える負債を相続せずに済むのではないか、または、相続人から外れてしまい相続分を取得できないのではないか、という考えや不安を持つ方もいますが、相続の観点からは、分籍をすることでメリットもデメリットもありません。
分籍をしたとしても、親子関係等には関係がなく何ら変わらないため、相続人から外れることはありません。
また、被相続人の負債を相続しないために分籍することも、上記の通り意味はなく、相続権は消失しません。
もし被相続人の負債を相続したくない場合は、相続放棄をすることができます。

分籍と親子関係は全く関係がなく、分籍をしても相続権を得ることはできるため、相続においては法的に手間を生じさせる以外に影響はないと考えていただいて差し支えないでしょう。

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