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「法定相続人 養子」税務相談・無料相談・電話相談

内縁 相続をはじめとした法定相続人 養子に関する知識、お手続きについて御紹介します。千代田区、四谷の内縁 相続をはじめとした法定相続人 養子に関するご相談をお受けしております。

「法定相続人 養子」税務相談・無料相談・電話相談

内縁 相続

内縁 相続
内縁関係の配偶者には相続権はありませんが、その子(認知済)には相続権があります。

孫に遺産相続するには

孫に遺産相続するには
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子(第1順位)、被相続人の親(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、第1順位たる子が死亡していて代襲相続した場合など、特定の場合にのみ相続人となります。

相続税 相続人

相続税 相続人
相続税は、相続人(法定相続人)の数により変わります。

遺産相続 孫

遺産相続 孫
孫は遺産相続の権利はあるのでしょうか? 孫の遺産相続についてご説明します。

相続の順位

相続の順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

孫へ遺産相続 する際の注意点

孫へ遺産相続 する際の注意点
相続が行われる場合には、孫は通常遺産分割の法定相続人にはなりません。そのため、法定相続分で遺産を分割する場合には、孫に遺産分割することはできません。孫にどうしても遺産分割をしたい場合には、一番効果的な方法は「遺言」となります。孫に相続する場合に、仮に子がすでに亡くなっているという場合には、代襲相続で孫に相続権が与えられますが、それ以外の場合には遺言書で孫を受取人に指定することが最も確実な方法です。そのほかにも、生命保険の受取人を孫に指定する、養子縁組を活用して孫に相続権を与えるといった方法を取ることも可能です。

半血兄弟と相続

半血兄弟と相続
半血兄弟とは、父親あるいは母親のどちらかが同じである兄弟姉妹のことをいいます。

遺産相続 順位

遺産相続 順位
遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。

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